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これでいいのか地方議会(9)   

地方自治法が制定されたのは、日本国憲法の制定された時と同じで66年になる。この間憲法の改正は一度も行われていないが、地方自治法は改正を多く行っており、市町村制度の充実や中核市制度など、議会の改正なども含め、社会の変化に対応するような改正も行われてきている。

制度の改正は行われてきているのに、なぜ地方の衰退は止まることなく続いているのかといった素朴な疑問が
地方議員に当選させていただいた時から消えることがない。議員が制度の中身について学ぶことがなく無反応なのか、制度自体に問題があるのかといったことを考えることも多い。

制度改正が行われるたび議会の内部においては、法改正に対応するような組織改正も行ってきているのに、いまだに議会の効果を出すことなく、議員定数の削減や議員報酬の見直しなどを行うことが、有権者の声に応えることだと言った考えが充満している。

我々が問わなければならないことは、なぜ地方自治の中に議会が存在しているのか、執行部の暴走を食い止めるためのチェック機関として存在しているのか、それ以外には行政の取り組みから外れているような政策の提案なのか、そんなことでは地方の衰退を止めることはできない。

地方議会といっても、東京都議会や新宿区議会なども地方議会で、長崎県議会や離島の市議会や町議会も同じ地方議会である。大都市も小さな市町村議会も同じ袋に詰め込んでいることには、何も問題なく取り組まれるのかといった疑問は当初から持っている。

過疎地域や離島半島地域、豪雪地方の山間地域、僻地と言われている地域などに対する地方自治の制度は、中央省庁の許認可の中で活きているだけで、地方議会の中では全く該当することはない。我が故郷五島列島の新上五島町も、新宿区や渋谷区といった大都会の行政の取り組みが同じように行われていることに違和感はないのだろうか。

地方議会の取り組みも同じことが言えるのである。執行部と議会の関係は、議会解散権や不信任議決権などを初め、議会には議決すべき事項が数多くある。制度としての機能は大都市の議会も山間僻地の議会も全く同じ議決事項を審査している。

このような法制度について学者の皆さんが長年研究されているのだが、法制度の実際の運用について地域の発展が結果として見えてこなければならないはずである。全国の地方が衰退していく中で、多くの学者の皆さんの研究は活かされているのだろうか。

地方自治法だけでなく過疎法や離島振興法を初め、地域限定の特別法などは地方の味方の法なのに、なぜに衰退していくのかその答えは地方議会が出すべき責任があると考えている。

by magome2007 | 2013-11-05 05:40 | Trackback | Comments(0)

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