人気ブログランキング | 話題のタグを見る

任意保険加入率低下   

交通事故の痛ましい報道など、驚くような内容の事故が時々発生しているのですが、事故処理がどのようにされたのかは、まったく報道されていません。飲酒事故や無免許運転による事故など、保険の対象にはなりません。

加害者の問題もありますが、被害者の問題はあまり報道されることはありません。弁護士に相談される交通事故の問題で最も厄介な内容が、無免許や飲酒による加害者の相談だそうです。自賠責保険適用ができたら少しはましなのでしょうが、これさえも問題抱えている人もいるのですから、本当に困ったもんです。

いざといった時のために、最低これだけはぜひ知ってほしいと思います。

自賠責保険は、被害者保護のため、自動車を保有する人に加入が義務づけられている。そこで、加害者の自賠責保険に対して、自賠責保険金(損害賠償額)の請求をする方法が考えられる。
 自賠責保険の金額は、被害の程度によって分けられている。治療費の上限は120万円。死亡事故の場合には、最高3000万円である。なお、後遺障害が残った場合、寝たきりなど重度の場合には、最高4000万円となっている。

ちなみに、加害者が自賠責保険にすら加入していない場合はどうなるだろうか?
 この場合にも、法律の手当がしてある。「政府補償事業」という制度だ。
 加害者が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げで加害者が不明な場合などに、自賠責保険と同額を政府が補償してくれる制度である。必要書類は保険会社にあるので、問い合わせると良いだろう。

自動車の任意保険というと、自分が加害者になった時のためにかける保険だと思っている人が多いだろうが、実は、自分が被害者になった時に使える保険もある。
 主なものは、①搭乗者傷害特約、②人身傷害補償特約、③無保険傷害特約、④弁護士費用特約、である。
 ①の「搭乗者傷害特約」は、契約自動車に搭乗中の人が自動車事故により死傷した場合に、死亡保険金・後遺障害保険金・重度後遺障害保険金・療保険金などを定額で払ってくれる保険である。
 ②の「人身傷害補償特約」は、これよりも広く、逸失利益や慰謝料なども支払ってくれるが、金額は実際の賠償金額ではなく、保険約款で定められた金額となるため、多くの場合には実際の賠償金額よりも低い金額となる。
 ③「無保険者傷害特約」は、被保険者が人身事故で死亡または後遺障害の損害を被った場合に、加害者が任意保険に加入していない等の理由で十分な賠償がなされないときに、加害者に代わって保険会社から保険金を支払ってくれるものだ。保険会社は、被害者に対して支払をした後、そのお金を加害者に請求してゆくことになる。被害者保護のための便利な保険だ。
 そして、④の「弁護士費用特約」は、加害者らに対する損害賠償請求を弁護士に委任した場合に、そのかかった弁護士費用を最大300万円まで支払ってくれるものだ。

最後に交通事故に遭った場合に賠償金を確保するための対処方法をまとめておこう。
 まず、相手の自賠責保険の確認と任意保険の賠償範囲を確認することである。相手が任意保険に入っていれば、慰謝料などは、その任意保険会社から支払ってもらうことになる。

自動車の任意保険は、自分が加害者になった時のためだけでなく、自分や自分の家族が被害者になった時にも威力を発揮する。したがって自動車を持っている人は、必ず任意保険に加入するとともに、保険料の金額だけにこだわらず、よく補償内容を確認した上で保険に加入することをおすすめしたい。特約があるかどうかという、ちょっとしたことで天国と地獄が分かれることにもなりかねないのだ。
http://diamond.jp/articles/-/44353?page=4 (ダイヤモンド オンラインより)

by magome2007 | 2013-11-17 20:25 | Trackback | Comments(0)

<< 高齢社会の歪み プライスチェッカー本当に凄い! >>